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〒254-0053
神奈川県平塚市桜ヶ丘8-21
電話番号: 0463-30-6860
FAX番号: 0463-30-6870
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人には寿命がありいつかは必ず死が訪れます。つまり相続は誰にでも必ず起こる問題です。しかし、いざ自分が相続に関わる場面に直面したときに、戸惑うことが多々ある事と存じます。いざそのとき、どうするか?
何から、何を、どのように進めてよいのか?いつまでに行う必要があるのか。
相続財産はどう調べる? 相続人を確定する方法は 知らない相続人が出てきたら 遺産についての話し合いが難航している 勝手に遺産を処分されたら 相続税はどのくらい?
未然に対策はないものか?
そんな不安やお困りごとを解決するのが、私たち行政書士の仕事の一つです。
遺言により自分の意思を伝え、自らの財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段です。
しかし、遺言書の作成には、法律で厳格に書式、方法が定められており、何か不備があれば効力を失います。
せっかく作った遺言書が有効に機能するために、 当事務所は遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
遺言によって被相続人の意思が明確になっていれば相続争いも防ぐことも、相続手続きについても容易に進めることが出来ます。
| 遺産分割協議書 | 40,000円 |
| 遺言書 | 30,000円 |
川口行政書士事務所では、【背中を押さない離婚相談】をモットーに、皆様から寄せられる様々な離婚に関するご相談にお応えいたしております。
多くの相談を受けてきた行政書士が、法的な立場と経験から、お客様の立場に立った助言をしております。
また、相談のみでなく、離婚協議書の作成や浮気相手への慰謝料請求、別居期間中の生活費の請求や合意書作成、年金分割の届出や不動産の名義変更など、提携専門家と共に様々な手続きを承れます。離婚の始めから終わりまでのすべてを私達にお任せください。
協議離婚 |
双方の話し合いで、離婚条件を決めます。 |
調停離婚 |
家庭裁判所の調停制度を利用して、離婚の話し合いをします。 |
審判離婚 |
調停手続きで、もう一歩のところで離婚が成立しない場合は、 |
裁判離婚 |
調停や審判でも離婚が成立しない場合には、 |
調停・審判・裁判離婚は裁判所がかかわりますので、行政書士は協議離婚に関してご相談を受けることができます。
裁判で離婚するためには、法定離婚原因が必要です。民法770条で決められています。
民法第770条第一項夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。第二項裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
| 離婚協議書 | 30,000円 |
仕事や毎日の生活の中で、契約書は必要不可欠なものです。いったん契約を締結し契約書を作成したら、拘束力が発生します。それだけに内容は、慎重に確認しなければなりません。
書類作成のプロフェッショナルである、行政書士は契約書の作成はもちろん契約内容に関してもアドバイスをすることができます。契約する前、または契約してしまった後でもお困りのことがあったら、ぜひご相談ください。
契約の履行で一番問題になるのは、その契約の解除です。契約の目的にそった履行ができない場合など、契約の解除はたびたび発生する問題です。契約の解除には、法定解除と約定解除があります。
法定解除 |
法律が定めた要件を満たした場合に解除できる。(債務不履行等) |
約定解除 |
両当事者の合意で、契約書に定められた要件を満たした場合の解除。 |
契約は、書類のあるなしにかかわらず、双方が合意したときに成立します。
又、双方が離れた場所にいて連絡に時間がかかる場合には、その意思表示を発信したときに効力が生じるとされています。(発信主義)
契約の種類によっては、長期間にわたるものがあります。(ローンの返済など) 後で、言った言わないというような事態にならないためにも、契約書の作成は必要です。後々のトラブルを避けるためにも、契約をする場合、契約書を作成する 必要がある場合などは、書類の専門家である行政書士に是非ご相談ください。
内容証明郵便とは、日本郵便が郵便物の内容について証明する郵便のことをいいます。通常は、配達したことを証する配達証明とともに送付します。
内容証明郵便そのものは、なんら法的効果をもたらしませんが、その内容にある意思を通知したことによって法的効果をもたらす事があります。いかにその例をご説明します。
意思表示が必要な場合 |
建物の賃貸借において、更新しない旨の通知が必要なとき。 |
通知の時期が重要な味を持つ場合 |
株主総会の通知。クーリングオフをする場合。 |
確定日付が必要な場合 |
債権を他人に譲渡するときに、債務者に通知するとき。 |
時効を中断する場合 |
債権の時効を中断するとき。 |
その他 |
なんらかの権利を行使する前の提案や、反論をするとき。 |
内容証明は、日本郵便が内容を証明するため、証拠能力としてはすぐれたものがあります。それだけに、その作成には細心の注意を払わなければ、逆に不利になってしまう場合があります。 そのような事を防ぐためにも、内容証明の作成は専門家に相談した方がいいでしょう。
効果的な内容証明を作成するためには関連法規に精通している必要があります。
当事務所では、豊富な経験と知識によりご依頼者様の意向に沿った内容証明を作成いたします。
| 内容証明書 | 10,000円 |
| 契約書 | 20,000円 |
川口行政書士事務所では、上記以外の様々な業務にも対応いたしております。法律に関するお悩み・お困り事を是非お聞かせ下さい。
料金の目安 産業廃棄物収集運搬許可申請 60,000円
料金の目安 警備業認定申請 60,000円
料金の目安 建築物清掃業登録申請 60,000円
料金の目安 古物商許可申請 30,000円
料金の目安 飲食店営業許可申請 30,000円
料金の目安 宅建業許可申請 60,000円
